みなし退職金の支払い
みなし退職金とは、法人税法の通達に事例が載っています。
(1)常勤役員が非常勤役員(代表権を有する者又は実質的に法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者 を除く。)になったこと
(2)取締役が監査役(実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及び同族会社の特定株 等になる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと
(3)分掌変更後の報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと
具体的には、会社の代表取締役等が退き、会長として会社に残り、自分の子供達などに会社の経営を任せるのが条 件になります。
上の(1)(2)(3)の事例だけでなく、会社の経営はすべて後継者に任せる (経営上主要な地位を占
めていると認められる者) (その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及び同族会社の特定株 等になる要件のすべてを満たしている者)などは除かれますので十分に時間をかけて検討する必要があります。
節税の効果・・・法人税が認める節税の中で5つ星です。
資金の準備が必要
役員退職金については原則 支払っていることが損金算入の条件ですから長期間に渡って退職資金を積み立て等 で準備しておきます。 一般的には会社向けの1/2損金できる生命保険などで積み立てます。
役員に対する貸付金などがある場合などは、退職金債務と役員に対する貸付金と相殺することは何の問題もありませ ん。 退職未払金の会計処理は御法度です。
退職金の最高金額
役員退職金の節税効果は退職金の支払金額が多ければ多いほど節税効果が高いと言われています。
退職金の計算方法は 退職直前の役員報酬 X功績倍数X勤続年数で決まります。
150万円の役員報酬の場合 代表取締役の場合 功績倍数がおよそ3.0倍前後なので
勤続年数30年なら 150万円X 3.0 X 30年=1億3千5百万円前後の退職金の支払いが可能です。
役員退職給与規定
役員退職金を出すには、税務署とのトラブルを避けるために役員退職給与規定を作っておきます。
役員退職給与が否認されないためには 形式的な退職ではなく実質的に退職していること退職後の役員報酬は退職 前の50%以下にすること 及び 退職金の支払いを済ませておくことと役員退職給与規定を作成しておくことが重要です。
役員退職金については課税強化の傾向がありますので注意してください。